債権回収・損害賠償請求
債権回収
取引を交わしたのに、相手が約束通りに対価を払ってくれない。こういう事態は、相手の財産状況の悪化や、相手が手のひらを返して難癖をつけてくることなどにより発生し、残念ながら、予め不利益な内容がないかきちんとチェックをした上で契約書を交わしていたとしても起こりうる事態です。
その場合、弁護士への相談としては、裁判を起こしてくださいというものが多いですが、実はこれだけでは不十分なことがほとんどです。
依頼者(請求する側)の主張が正しく、証拠もそろっていれば、裁判を起こせば、「○○円を支払いなさい。」という判決をもらうことはできますが、その判決は、○○円を請求することができるという権利を公的に認めてもらっただけに過ぎず、このような「権利を確保すること」と、その後強制執行などにより「実際に回収することができること」は別物だからです。
相手の資力がなくなってしまった場合、裁判を起こして判決をとっても、強制執行の対象となる財産がないことになりますし、相手が手のひらを返して払いたくないなどと言い出した場合は、裁判を起こされ、負けそうだと思った時点で、財産を隠してしまうような場合もあるのです。
そのため、事前に相手の財産が分かっている場合などには、仮差押えという手段を取って、相手が財産を自由に処分できないようにし、その後裁判を起こして回収するという方法を採ることになります。
そのほかにも、債権回収には、契約締結段階での準備や対策も含めれば、実に様々な方法があり、どの方法が適切かは、費用対効果などの問題もあり、またケースによっても異なります。
そのため、売掛金の回収などについて少しでもリスクを感じた場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
なお顧問弁護士がいる場合には、リスクが発生した場合にすぐに相談できるだけでなく、弁護士から、契約書の作成、チェックなどと併せて、万が一リスクが発生した場合に備えて、どのようなことをしておくべきかなどについてもアドバイスができる場合もありますので、債権回収のリスクを抑えることができることも、弁護士と顧問契約を交わすメリットになります。
損害賠償請求
こちらがシステムや映像・音楽・ゲームなどのコンテンツの開発・制作を依頼した場合、相手が履行しなければならない債務は、システム、コンテンツの完成・納品になります。納期は発注者であるこちらの必要性も踏まえて設定されている(もしくは納期を踏まえてその後の運用を考えている)でしょうから、納期までに納品されなかったり、納品されたものに不具合が存在するなど、約束通り履行されなかったことによって、こちらは得られるはずだった利益が得られないことになります。
また、最近では営業秘密を不正に持ち出されたケースなどがニュースで報じられており、このような不正競争とされる行為によって損害を被ったり、IT・コンテンツ産業では、著作物を取り扱うことが多いことから、著作権などの知的財産権の侵害によって損害を被ることも多くあります。
損害を被ったことが発覚した場合、早急に損害賠償請求をするべきことはもちろんですが、その際、損害額をどのように計算するかは専門的な知識が必要になります。
そのため、上記をはじめとする行為が行われたことが発覚した場合は、速やかに弁護士に相談する必要があります。
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